3587<アイビーダイワ> クリブデンの処分と譲渡承認等
第 5 回新株予約権の譲渡に関するお知らせ 平成 22 年2 月17 日
http://ke.kabupro.jp/tsp/20100217/140120100217025509.pdf
上記 1ページで
平成 22 年2 月10 日付で、クリブデン社より、第5 回新株予約権200 個(新株予約権の目的となる当社株式:20,000,000 株)の、ウィザード社に対する譲渡承認請求書が当社に対し送付されとあります。
以下のクリブデン提出変更報告書<2.12日義務日・2.15日提出日>から、何故に義務発生日を2.12日としておきながら、2.15日の譲渡分<株券及び新株予約権>までを記載したのかですね。余計なこと<義務日が2.12日なんですから2.15日の処分のこと>を記載しなきゃいいんですよ。
それも、2.15日時点ではウィザード社への譲渡承認はないんですから。ところが、2.17日のウイザードへの譲渡承認個数のクリブからの申請は200個<2000万株分>ですから、これまた、2.15日に同社への500個<5000万株分>と整合性がありません。クリブデンが勝手に取締役会の譲渡承認もなく2.15日にウイザードへ5000個<5000万株分>の新株予約権を譲渡したと、アイビーは抗弁したいんですかね<譲渡個数も含めて>?
何れにしても訂正報告書の提出を要しますね!
それにしましてもお粗末過ぎるかと!
http://www.kabupro.jp/edp/20100215/S00058D6.pdf
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